第1条【名称】

当楽団は「新宮町DREAM吹奏楽団」と称する。以下「当楽団」という。

第2条【目的】

音楽を通じて団員相互の親睦を深め、地域の文化及び音楽の振興発展に寄与することを当楽団の目的とする。

第3条【構成】

当楽団は、原則として社会人であり、第2条に賛同する者で構成される。

第4条【団員の心構え】

  1. 当楽団の団員は第2条に掲げる目的達成のため、また円滑な運営を図るため、相互に協力しあうとともに、各役員・係を補助する。
  2. 練習に欠席・遅刻する場合は、連絡網のコメント欄に記載するか、パートリーダー等に事前に連絡する。
  3. 団の運営費として団費を納める。

第5条【役員・係及び定数】

当楽団は次の役員・係を置く。

  1. 各パートの代表としてパートリーダーを置く。
    • Conductor
    • Flute & Oboe & Bassoon
    • Clarinet
    • Saxophone
    • Trumpet
    • Trombone
    • Horn
    • BASS(Euphonium/Tuba/Contrabass)
    • Percussion
  2. 音楽グループとして音楽部、渉外部を置く。
  3. 運営グループとして会計部、渉内部、管理部を置く。
  4. 三役として団長、副団長、マネージャーを置く。また、団運営のアドバイザーとして顧問を置くことがある。

第6条【役員・係の選出】

  1. 役員については三役の互選とする。
  2. 選出については立候補または団員の推薦による。なお、総会において団員の了承を必要とする。
  3. 事務局と団長の兼務はできない。

第7条【役員・係の任期】

  1. 当楽団の役員・係の任期は1年(4月1日から翌年3月31日まで)とし、任期満了にともなう再任は防げないものとする。
  2. 役員・係の欠員が生じた場合は、第6条に従い選出し、任期は前任者の残任期間とする。

第8条【年度】

当楽団の活動・会計の年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第9条【役員・係の役割】

  1. 役員会は、団長、副団長、マネージャー、顧問、音楽監督で構成され楽団の運営を協議する。
  2. 音楽グループ及び運営グループは、役員会の協議により全体で承認された事項に基づき団を運営する。

第10条【入団】

当楽団への入団は当規約に賛同・了承した社会人とする。

ただし、未成年の入団希望者に関しては、保護者了承の上で役員において協議する。

第11条【休団】

当楽団の団員は、原則としてあらかじめ4ヶ月以上にわたり活動に参加できないと予測された場合において、本人からの申し出により、休団できるものとする。期間については12ヶ月を限度とし、申し出により期間を延長できるものとする。

また、休団中は団費の納入を免除するとともに、団員の有する権利及び義務は生じないものとする。休団中の団費の取り扱いに関しては第16条3項を適用する。

休団届を提出すること。

第12条【退団】

当楽団の団員は、原則として本人からの申し出により退団できるものとする。

退団時の団費の取り扱いに関しては第16条4項を適用する。

退団届を提出すること。

第13条【役員会】

当楽団では必要に応じ役員会を開催し、以下の事項を協議する。

  1. 規約の制定及び改廃。
  2. 役員・係の選出。
  3. 行事運営に関わる事項。
  4. その他の必要事項。

第14条【削除】

第15条【運営費】

  1. 当楽団は団費、演奏会収入、その他収入により運営される。
  2. 支出に関しては以下の通りとする。
    • 会場費
    • 物品の購入等
  3. 当楽団の運営費は会計部が管理する。
  4. 会計年度ごとに団長、副団長により監査を行う。
  5. 会計に関する書類の保存期間は3年とする。

第16条【団費】

当楽団の団員は1ヶ月分2,500円の団費を前納するものとする。ただし、学生は1,500円とし、夫婦で団員の場合は1人2,000円とする。(ビジター団員、休団は含まない)

  1. 団費の納入開始は入団月の翌月からとする。
  2. 納入された団費は当楽団の運営のため正当に管理される。なお、納入された団費は、団員にいかなる事由が生じても返納することはない。
  3. 休団時は、練習に参加しない月より免除し、復帰した場合は、復帰当月から納入の責を負う。なお、4ヶ月未満で復帰する場合、及び休団の申し出なく欠席した場合は納入の責を負う。また、休団時練習(水・土)に参加する場合、1回の練習につき500円納入すること。
  4. 退団時に団費の滞納がある場合は、全て支払うものとする。
  5. その他特別な場合において、役員会で協議の上、団費を免除することができる。
  6. 12ヶ月以上滞納者に関しては三役面談の上、活動を協議する。
  7. コンクール出場、定期演奏会開催時は上記団費に加え負担金を支払うものとする。負担金額はイベントにかかる費用及び団の財政状況を踏まえ、都度決定する。

第17条【活動】

当楽団の主たる活動は次に掲げるものとする。

  1. 週1回の合奏練習。ただし、状況に応じて複数回行うことができる。
  2. 吹奏楽連盟主催事業。ただし、参加するか否かは第23条により決定されるものとする。
  3. 新宮町の依頼による演奏会。
  4. 団主催演奏会。
  5. ビッグバンド、アンサンブルによる営業・宣伝活動。
  6. その他演奏要請による演奏会。

第18条【他音楽団体】

他の音楽団体と交流、連絡を取り、協力体制を整え相互の発展を図る。

第19条【慶弔関係】

団費の慶弔に関わる事例については、その都度執行部にて対応する。

第20条【エキストラ】

本番(定期演奏会を除く)以外の練習に参加していただいた方に団費より2,000円支払うものとする。

なお、定期演奏会において本番以外の練習に参加していただいた方については団費より最大5,000円を支払うものとし、支払額は都度団長が決定する。

ただし、本番のみの参加の方に関しては団費より1,000円支払うものとする。

第21条【個人借用楽器】

個人借用の楽器の修理・メンテナンス費用については以下のとおりとする。

  1. 所有者から借用者に渡すまでのメンテナンスは所有者が持つものとする。(高額な場合は三役相談)
  2. 借用中に発生した修理費用は借用者が持つものとする。
  3. 借用者が所有者に返却する前には必ずメンテナンスを行い、その費用は借用者が持つものとする。(メンテナンスの頻度については要相談)

第22条【除名】

団員が、団の名誉を著しく傷付けられたと認められたとき、その他の運営及び活動に著しく支障をきたす行為をしたと認められたときは、三役の決定により、その者を除名することができる。

  1. 除名を通告された者は、ただちにすべての債務等を完済しなければならない。
  2. 除名を通告された者は、役員会議に対して異議の申し立てをすることができる。
  3. 役員会議は決定した除名に対し異議申し立てがあったときは、ただちに審議を行わなくてはならない。

第23条【総会】

  1. 総会は本楽団の最高決定機関であり、全団員をもって構成する。
  2. 代表は年1回総会を招集し、活動報告及び活動方針案を提出し、総会の承認を得なければならない。
  3. 総会に出席した団員は音楽監督、指揮者及び役員の罷免を発議できる。
  4. 総会開催日及び討議事項は、定期総会においては7日前、臨時総会においては3日前までに告示する。
  5. 総会は全登録団員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決に必要な数はこの規約に特に定めのない限り過半数とする。
  6. 代表は自ら必要と認めたとき又は団員の3分の1以上の要請があったとき若しくは役員会において決定したとき若しくは役員会において決定したときは臨時に総会を招集しなければならない。

第24条【規約改正】

本規約を改正しようとするときは、総会において委任状提出者を含む出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

付則

当規約は平成24年4月1日から施行する。

  • 平成27年2月改定
    • 第20条追加
  • 平成28年2月改定
    • 第16条改定
  • 平成31年2月改定
    • 第5条改定
    • 第10条改定
    • 第21条追加
  • 令和2年2月改定
    • 第16条改定
    • 第22条追加
    • 第23条追加
    • 第24条追加
  • 令和3年3月改定
    • 第5条改定
    • 第6条改定
    • 第13条改定
    • 第14条削除
  • 令和5年3月改定
    • 第1条改定
    • 第20条改定
  • 令和6年4月改定
    • 第17条2項改定
  • 令和7年4月改定
    • 第5条改定
    • 第9条改定
    • 第16条改定
    • 第23条改定